大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(れ)202 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清水正雄の上告趣意(後記)第一点について。

所論は憲法三一条違反を主張するがその実質は単なる刑訴法違反の主張であつて

適法な上告理由とならない(第二審において証人申請を却下しながら第一審公判調

書中の同証人の供述記載を証拠としても刑訴応急措置法一二条に違反しないことは

既に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三

月一五日大法廷判決参照))。

同第二点は結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のと

おり判決する。

昭和二八年四月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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